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建設業法第27条の27 第27条の28 第27条の29 第27条の30

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(経営規模等評価の結果の通知)
第27条の27
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。


(再審査の申立)
第27条の28
経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。


(総合評定値の通知)
第27条の29
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、
経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、
当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。

2 前項の請求は、[第二十七条の二十五(経営状況分析の結果の通知)]の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、
[第二十七条の二十三(経営事項審査)第一項]の建設工事の発注者から請求があつたときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。
ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。


(手数料)
第27条の30
国土交通大臣に対して[第二十七条の二十六(経営規模等評価)第二項]の申請又は[前条(総合評定値の通知)第一項]の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

建設業法施行令
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
第27条の14
1 [法第二十七条の三十(手数料)]の政令で定める手数料の額のうち
経営規模等評価の申請に係るものは、8,100円に[法第二十七条の二十三(経営事項審査)第一項]に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)一種類につき2,300円として計算した額を加算した額とする。

2 [法第二十七条の三十(手数料)]の政令で定める手数料の額のうち
総合評定値の請求に係るものは、400円に審査対象建設業一種類につき200円として計算した額を加算した額とする。

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